スライド・レクチャー[2]
全建総連

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建築基準法における耐火構造規程
建築物の部分
建築物の階
最上階から数えた
階数が2以上で
4以内の階
最上階から数えた
階数が5以上で
14以内の階
最上階から数えた
階数が15以上の
間仕切壁 1時間 2時間 2時間
外壁 耐力壁 1時間 2時間 2時間
非耐力 延焼のおそれ
のある部分
1時間 1時間 1時間
延焼のおそれ
のある部分以
外の部分
30分 30分 30分
1時間 2時間 3時間
1時間 2時間 2時間
はり 1時間 2時間 3時間
屋根 30分

 しかしこのように、規則や通達があるにもかかわらず、建築基準法や建設省告示には不燃・耐火材料として石綿建材を使用するように書かれております。
 しかも建設省をはじめどの省庁でも、「セメントなどで固められた石綿建材は切断のときに問題はあるが、それ以外のときは問題ない」としています。

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