スライド・レクチャー[2]
全建総連

Top!Left!Right!

労働省 基発第408号 (昭和51・5・22)
石綿粉じんによる健康障害予防対策の推進について
 
(1) 実態がは握されていないので、元方事業者関係業界を通じて・・・は握すること。
  (2) ・・・20〜25年にわたる潜伏期間・・・から在職者及び退職者の・・・石綿ばく露状況及びじん肺健診結果の・・・長期保存を指導・・・。
  石綿の代替措置の促進
    石綿は可能な限り、有害性の少ない他の物質に代替・・・現在まで使用していない部門での石綿の導入は避けること。
  濃度基準は当面1cc中に2繊維(青石綿は、0.2繊維)以下。
 
  清潔の保持の徹底
  ・・・専用の作業衣の着用と持ち帰りの禁止の指導と手洗い、洗面、うがいの励行。

 これは昭和51年に出された労働省発第408号「石綿粉じんによる健康障害予防対策の推進について」という通達の抜粋です。
 この通達では、濃度基準を1cc中2繊維以下としており、石綿は可能な限り有害性の少ない他の物質に代替えするよう、代替品の促進を促しています。また、現在まで使用していない部門での石綿の導入は避けるように、すでに指摘しています。

23/56


(C) 1987-1996, National Federation of Construction Worker Unions