震災廃棄物自治体アンケート結果
(アスベストについて)
近畿弁護士会連絡会


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【項目】

1.解体が必要な被災建物に関して
2.アスベストを使用した建物の補修に関して
3.アスベスト濃度調査に関して
4.住民に対する広報・啓蒙に関して
5.アスベスト廃棄物に関して
6.アスベスト含有建材の使用に関して
7.アスベスト除去作業者や被災住民に対する健康診断等に関して
8.アスベストに対する将来的な対策に関して

アンケート 回答先 (96.1.17現在)
19自治体  
  岸和田市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、
箕面市、高石市、明石市、伊丹市、加古川市、
宝塚市、川西市、神戸市、尼崎市、緑町、
北淡町、一宮町、西淡町、南淡町


1. 貴自治体において解体が必要な被災建物のうち、
  (1) 吹き付けアスベスト使用建物を把握しておられますか。
  ○把握している−7[岸和田市、宝塚市、吹田市、箕面市、神戸市、尼崎市、川西市*1
 *1解体対象家屋(1227棟)の内構に吹き付けアスベストが使用されている可能性が高いS造・RC造(18棟)を重点に調査した。木造家屋(1209棟)も解体前の現地調査は実施した。
○把握していない−10
○無回答−2
  (2) 把握している場合、その総数はいくらですか。
  岸和田市(2) 宝塚市(3) 神戸市(76) 尼崎市(2) 吹田市・箕面市・川西市(0)
  また、そのうち、現在までに解体除去済みの建物の数はいくらですか。
  岸和田市(2) 宝塚市(1) 神戸市(57) 尼崎市・吹田市・箕面市・川西市(0)
  (3) (2) の場合、吹き付けアスベスト除去の方法及び除去作業に従事する者に対し、どのように指導されていますか。
また、その費用負担の扱いはどうされていますか。
  ・建設、解体工事に伴うアスベスト廃棄物処理に関する技術指針、同解説(以下、「アスベスト廃棄物処理ガイドライン」という)に従い、指導・除去している。「震災における解体、処理費(アスベスト)」は行政負担[岸和田市]
・市の指導指針に基づき、解体業者に対し、建築物の事前調査、市への報告、吹き付けアスベスト使用建築物についてアスベスト除去手法等についての市との協議、工事終了報告等を指導している。費用負担については、個人及び中小企業が所有する建築物については、公費で負担、その他は自己負担[神戸市]
・震災による損壊建築物の解体・撤去工事に伴うアスベスト飛散防止対策基本方針(尼崎市の基本方針)に基づき指導するとともに、別添のパンフレットを解体業者に配布している。公費解体〈適〉のものについては公費負担で、その他のものについては自己負担で解体の予定[尼崎市]
  (4) アスベスト含有建材を使用した建物の数を把握しておられますか。
把握している場合は、その総数はいくらですか。
また、そのうち現在までに解体除去済みの建物の数はいくらですか。
  ○把握していない−13*2
 *2但し、作業着手前に調査し、報告するよう業者に指導している[箕面市]
○把握している−2[川西市*3・一宮町*4
 *3解体対象家屋を事前調査したが、アスベスト含有建材と判断できる建物はなかった
 *4町内の解体家屋にはない
  (5) (4) の場合、含有アスベスト除去の方法及び除去作業に従事する者に対し、どのように指導されていますか。
また、その費用負担の扱いはどうされていますか。
  ・作業着手前に調査を行ない、アスベストの使用が判明した場合は市に報告するよう指導している。また、その場合、「アスベスト廃棄物処理ガイドライン」に基づき処理するよう指示し、費用については設計変更を行ない、市で負担する[箕面市]
  (6) (1) から(5) を通じて、貴自治体においてアスベスト吹き付け、含有建物の解体に際し、工事責任者に対する監督ないし違反の場合の処置をどのようになされていますか。
  ・当該建築物の解体に際しては、事前に把握されているため現場立入りを行ない、事前にアスベストを除去させた後、解体する。事前指導並びに立会を行なっているため違反はない[岸和田市]
・県の担当部局と相談して指導します[北淡町]
・解体に伴う廃棄物は産業廃棄物であり、大阪府の所管である。震災時に受け入れたのはあくまで特例である[高槻市]
・対象建物がないので処置なし[吹田市]
・法的根拠のない行政指導であるため、指導事項に違反している場合、「注意・指導表」を交付し、改善を指導するにとどまっている。なお、悪質な場合については、業者に対し、始末書等の提出を求めている[神戸市]
・工事責任者に対する監督や違反の場合の措置については特に規定していないが、吹き付けアスベストの解体・撤去工事の完了報告書を工事責任者に提出するよう指導している[尼崎市]
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2. 吹き付けアスベスト使用建物及びアスベスト含有建材を使用した建物の補修に関しては、何かアスベスト対策を講じられておられますか。
また、その費用負担の扱いはどうされておりますか。
  ・補修に関しては把握していない[岸和田市]
・公共施設について露出しているアスベストについては、昭和63年度にすべて撤去した。民間建物については対策を持っていない[茨木市]
・公共建物については処置済みである[高槻市]
・対策なし。補修の場合は所有者の負担[吹田市]
・市有建築物については、アスベスト使用部分に関する被害は発生していない。なお、「建築物内に使用されているアスベストに係る当面の対策について」(環境庁、厚生省通知)に基づき、処理工事は既に完了している[箕面市]
・対策指導については、解体と同様。費用は自己負担[神戸市]
・工事責任者に対し、補修に関する工事計画書を提出させ、養生等アスベスト飛散防止について指導するとともに、工事完了報告書を提出させている[尼崎市]
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3.  
  (1) 貴自治体においてアスベスト濃度を独自に調査されていますか。
  ○調査している−2[神戸市、尼崎市]
○調査していない−14*5
 *5但し、川西市は兵庫県が実施した調査に協力
○無回答−3
  (2) (1)で調査していると回答された自治体につき、その調査日時、及び結果の概要をお知らせ下さい
  尼崎市アスベスト濃度測定 ・3月23日から10月30日までの間、2ヶ所で8回測定しており、0.37〜0.83f/lであっ た。11月以降も毎月1回測定している[尼崎市]
 測定地点は、解体瓦礫の搬入の影響をみるための地点として武庫川下流下水処理場、市内の濃度レベルをみる地点として衛生研究所を選定
  神戸市面的調査
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4.  
  (1) 貴自治体におかれて、住民に対するアスベストの危険性及びマスク着用の必要性 等の報告活動を行なわれてますか。
  ○行なっている−2[川西市・尼崎市]
○行なっていない−12
○無回答−5
  (2) (1)で行なっていると回答された自治体ではどのような広報を行なわれているのでしょうか。
  ・地震による倒壊建物の解体撤去時の粉塵飛散についての注意を呼びかけ[川西市]
・平成7年6月15日の「市報あまがさき」に、家屋解体に伴う粉じん防止対策について掲載し、解体現場付近ではできるだけマスクを使用するよう市民に呼びかけている[尼崎市]
  (3) 特に、学校の児童・生徒に対して、マスク着用の指導を行なわれていますか。
  ○行なっている−1[神戸市]
 *教育委員会が小・中学校に対しマスクを配布している。また、各学校の判断で、マスクの着用を含めアスベストに関する衛生教育を実施した例がある。
○行なっていない−7*6
 *6・倒壊、解体数が少ないため特に必要ない[箕面市]
・学校の児童・生徒に対して、特にマスク着用の指導は行なっていないが、一般市民用として保健所に常時マスクを備えている[尼崎市]
○無回答−11
  (4) 住民に対してアスベスト除去作業現場である旨の警告表示をするよう工事責任者に対する指導をされておられますか。
  ・除去作業は、法律に基づく「特別産業廃棄物の保管基準」等の義務を課している[岸和田市]
・工事責任者に対して指導[宝塚市]
・具体的な建物がないところから指導実績はない[茨木市]
・対象建物がないのでしていない[吹田市]
・行なっていない。市で把握している物件について除去事例なし[箕面市]
・指導している[神戸市]
・工事名「石綿使用建築物解体工事」、建築物の名称、施工業者、工事の期間等を表示するよう、県の通知に準じて指導していく。但し、現在のところ解体はない[尼崎市]
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5. アスベスト廃棄物についてはどこの最終処分場に運搬されていますか。また、その処理は具体的にどうされていますか。処理上の問題点等はありませんか。
  ・(財) 大阪産業廃棄物処理公社(堺7−3区)にてコンクリート固化処分。問題点は特になし[岸和田市]
・(1) 埼玉県久喜市の(株) 野城、(2) 京都府船井郡瑞穂町の(株) 京都環境保全公社で処理。1500度以上の炉温で溶融・固化し、最終処分場内に埋立[宝塚市]
・公共施設で実施した時は専門業者に発注し、業者責任として処理させたが、処理先についての確保は難しいのではと考えている[茨木市]
・アスベスト廃棄物はなし[南淡町]
・1−(6) の回答でご理解願いたい[高槻市]
・震災に伴う除去事例はなし[箕面市]
・アスベスト廃棄物は特別管理廃棄物であるため、廃掃法に基づいて適正に処理することを義務づけている。具体的な最終処分場は指定していないが、大半が市の布施畑環境センターに搬入されている[神戸市]
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6. 神戸市の復興建築物について、アスベスト含有建材を使用しないよう指導されていますか。また、そのお考えはありますか。
  ・特別なものを除き、アスベスト含有建材は製造されていない[岸和田市]
・建築確認協議の中で要請及び指導していきたいと考えている[茨木市]
・県と相談、協議して行ないたい[北淡町]
・現在は国の基準により使用できない[高槻市]
・アスベスト含有建材が殆ど存在しないため、市としては特に指導は行なっていない[箕面市]
・ノンアスベスト化の推進のための啓発事業の実施を計画している[神戸市]
・建物の解体時の危険性を未然に防止する意味からも有意義であると考え、関係機関とも連絡をとりつつ、可能な限り啓発の方法等について検討していきたい[尼崎市]
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7. アスベスト除去作業者や被災住民に対し、アスベストの潜伏期間が長期にわたることを考慮しつつ、健康診断、健康管理、治療、被害救済等についての具体的な検討はなされていますか。
  ・廃棄物の処理指導は行なっているが、健康管理に関する義務は行なっていない[岸和 田市]
・除去作業者について健康管理を行なっている[宝塚市]
・具体的な検討、対応策は持っていない[茨木市]
・その必要が生じた時点で検討したい[北淡町]
・特に検討していない[高槻市]
・行なっていない(倒壊、解体件数が少ないため特に必要はないと考える)[箕面市]
・検討していない[神戸市]
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8. その他、今回の震災を契機として、アスベストに対する将来的な対策をどう考えておられますか。
  ・現在、法律に基づいてアスベスト廃棄物は特別管理産業廃棄物として位置付けられており、厳しい保管基準、処分基準が定められている。今後も建物解体における飛散性アスベストは同様の取り扱いがなされていくものと考えられる[岸和田市]
・本市の公共施設については、昭和63年度に、露出して使用している建物につき、吹き 付けの中にアスベストが含まれているか分析試験を行ない、含まれていることが判明した 部分については全て撤去した経過がある。今後、解体等を実施する時点においては、隠蔽 部分にアスベストがあるか調査し、専門業者による撤去処分を行なう等、慎重な対応が必 要と考えている[茨木市]
・県と相談して適切な方法で対応したい[北淡町]
・アスベストについては、建設、処理業界にその対策・処理方法が府等の指導により既に 周知されているため、特に新たに対策は検討していない[箕面市]
・現在、大気汚染防止法により、工場・事業場に対する規制を実施しているが、解体や 改修作業についても法的規制の導入が必要であると考えている[神戸市]
・吹き付けアスベスト含有建築物については、解体時の工事届出を規定した県条例が近々 施行される予定であり、アスベスト飛散防止についての指導を強化していきたい。また、 アスベスト環境濃度の測定についても引き続き行なっていく[尼崎市]
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(C) Jan. 1996, Kinki Federation of Bar Associations


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