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スライド・レクチャー[4] | ![]() |
| 全建総連 | ||
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○現在のアスベスト規制 労働安全衛生関連政省令が1995年に改正されました。改正内容は、
のみの使用が現在認められています。 (2)石綿製品は、従来の石綿含有率5%を超えるものから、1%を超える ものに拡大され、表示も1%を超えるものに対して義務付けられました。 (3)アスベストを使用している建築物の解体等の作業を行うときは、あら かじめ石綿の使用状況を設計図書等により調査し、記録することとされまし た。 (4)石綿を吹きつけた建築物の石綿除去の際に計画の届け出を義務付けら れました。 また、現在環境庁においても、建築物の解体現場等でのアスベスト飛散防
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