スライド・レクチャー[2]
全建総連

Top!Left!Right!

労働安全衛生法
第57条に基づく表示の具体的記載方法について 昭和50年3月27日 基発170号
  石綿又はこれを含有する製剤その他のもの。ただし石綿の含有量が重量の5%以下のものを除く・・
  ・「防じんマスクの着用」「うがい・手洗い」他。
 
特定化学物質等障害予防規則
第38条の7 事業者は、次項に規定する場合のほか、石綿等を吹き付ける作業に労働者を従事させてはならない。
2一
当該吹き付け作業に従事する労働者に送気マスク又は空気呼吸器及び保護衣を使用させること。

 先進国で規制されている石綿は、わが国ではどう規制されているのでしょうか?
 やはり石綿は発がん物質として指定され、労働安全衛生法、特定化学物質等障害予防規則、じん肺法で規制されています。
 石綿含有量が5%(1995年度より1%)を超える製品には、使用上の注意などを表示することになっています。そして健康診断、測定、予防措置などが義務づけられています。

18/56


(C) 1987-1996, National Federation of Construction Worker Unions